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男女関係解消合意書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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男女関係解消合意書作成@新宿

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男女関係解消合意書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴13年目を迎えております。)

 

 

男女関係解消合意書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終の男女関係解消合意書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

男女関係解消合意書の作成について、 簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!

 

 

男女関係解消合意書作成@新宿

 

 

男女関係解消合意書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

男女関係解消合意書作成@新宿

 

 



 

男女関係の解消

 

男女関係を解消しても、内縁又は婚約の場合とは異なり、いつでもその関係を解消することができ、原則、損害賠償する必要はありません。

 

ただし、手切れ金の意味合いとしての「解決金」の支払い、解消後の接触禁止等を目的として男女関係解消合意書を作成することが可能です。

 

男女交際を解消する際、その合意内容を書面化しておけば、後から言った言わないというトラブルを防止することができます。

 

 

男女関係解消合意書作成@新宿

 

 



 

交際中に金銭を貸していた場合

 

交際解消に際し、交際期間中に貸していたお金があれば、男女関係解消合意書の条項中に返済条件を記載することが考えられます。この場合、債務承認弁済契約書と同等の内容を記載することになります。

 

なお、確実に返済をしてもらいたいと考える場合には、男女関係解消合意書を公正証書(強制執行認諾文言付)として作成することも考えられます。

 

 

男女関係解消合意書作成@新宿

 

 



 

誓約事項でよく定められる口外禁止条項

 

男女関係解消合意書では、より実効性のあるものにする観点から誓約事項が定められることがあり、従来の男女関係を口外しない旨の条項(=口外禁止条項)が定められることがあります。

 

口外禁止条項は、当事者を拘束する条項と考えられ、それに違反した当事者は、債務不履行責任を負うとされます。

 

ただし、口外禁止に違反したことにより、どれだけの損害が生じたか否かについては、明らかではないため、その額を立証できずに違反当事者に対し、損害賠償請求を行えないという事態も生じえます。

 

そこで、損害賠償額の予定を行うことにより、立証の負担を軽減することが考えられ、口外禁止条項を定めるときは、これに加えて損害賠償額の予定条項も併せて定めるべきといえます。

 

 

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中絶手術によって生じる費用の取扱い(妊娠している場合)

 

男女関係にあった期間内に女性が妊娠し、中絶する場合、その中絶手術によって生じる費用を次のような形で男性が女性に対して支払い、その中絶手術に必要な入院等に男性が協力する旨が男女関係解消合意書に規定されることがあります。

 

(1)中絶費用の全額を男性が負担する形

(2)中絶費用を男性と女性とで折半する形

 

なお、これに加えて中絶した事実を外部に口外しない旨の規定が定められることがあり、さらには、中絶費用の負担とは別に中絶に伴い生じる身体的苦痛及び精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を男性が女性に支払う場合があります。

 

 

男女関係解消合意書作成@新宿

 

 



 

同棲解消に伴う転居費用

 

同棲を解消する場合、転居することになりますが、その転居費用の負担に関する取り扱いを男女関係解消合意書に定めることもできます。なお、家財道具の取り扱いについても、定めることができます。

 

 

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清算条項の有用性

 

解決金等の各種の支払いを行う場合、追加で請求されないようにするためには、清算条項を定める必要があります。清算条項を定めると合意書に記載された内容の債権債務だけが存在し、それ以外の債権債務は存在しないことになるため、紛争の蒸し返し防止につながります。

 

 

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男女関係解消合意書で定めるべき内容

 

男女関係解消合意書で定めるべき内容としては、下記のものが挙げられます。

 

(1)男女関係の期間

(2)解決金の支払い

(3)誓約事項

(4)違約金条項

(5)中絶手術によって生じる費用の取扱い

(妊娠している場合)

(6)同棲解消時の転居費用の取り扱い

(7)清算条項

(8)その他

 

 

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報酬

 

(男女関係解消合意書作成の場合)

44,000円(税込)~

 

 

(男女関係解消合意書チェックの場合)

22,000円(税込)~

 

 

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お問い合わせについて

 

<メールでのお問い合わせ>

メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名

2:住所

3:依頼したい業務内容

4:事実関係(経緯等を明記)

 

<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

<LINEからも可>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施いたします(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の男女関係解消合意書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

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御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

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